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○三沢市児童手当事務取扱規則 平成24年6月27日 規則第19号 三沢市児童手当事務取扱規則(平成12年三沢市規則第23号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (記録及び管理をすべき情報)第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。 (1) 受給者情報 (2) 関係書類返戻・保留情報 (3) 受給資格調査員証交付情報 (4) 父母指定者管理情報 (令4規則13・一部改正) (父母指定者指定届の処理等)第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。 (平27規則24・一部改正) (一般受給資格者に係る認定請求書の処理)第4条 市長は、府令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて請求者に通知するものとする。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)第5条 市長は、府令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第2号を用いて請求者に通知するものとする。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)第6条 市長は、府令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第3号を用いて請求者に通知するものとする。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (一般受給資格者に係る額改定届の処理)第7条 市長は、府令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号を用いて額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)第8条 市長は、府令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第4号を用いて請求者に通知するものとする。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (施設等受給資格者に係る額改定届の処理)第9条 市長は、府令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号を用いて額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (職権に基づく額改定の処理)第10条 市長は、府令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は様式第3号を用いて額改定通知書を、施設等受給者の場合は様式第4号を用いて額改定通知書(施設等受給者用)を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。 (平27規則24・平30規則17・令4規則13・一部改正) (一般受給資格者に係る現況届の処理)第11条 市長は、府令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。 (1) 当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号を用いて認定通知書を、当該届出者に通知すること。 (2) 当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第5号を用いて支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (施設等受給者に係る現況届の処理)第12条 市長は、府令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第6号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)第13条 市長は、府令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第5号を用いて支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第6号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。 2 市長は、府令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は様式第5号を用いて支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第6号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。 3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。 (平27規則24・平30規則17・令4規則13・一部改正) (未支払請求書の処理)第14条 市長は、府令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。 (1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号を用いて未支払児童手当等支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号を用いて未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。 (2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号を用いて未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号を用いて未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (寄附に係る事務処理)第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。 2 府令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。 3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、様式第9号による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。 4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。 (平27規則24・一部改正) (受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。 2 府令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。 3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、様式第10号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。 4 請求者等が、申出書の内容を変更し又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。 (平27規則24・令4規則13・一部改正) (児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)第17条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第11号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。 2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。 3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。 (平27規則24・一部改正) (支払)第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の13日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。 2 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。 (支払の処理)第19条 児童手当の支払を窓口で行う場合には、様式第12号の1又は様式第12号の2による通知書により受給者に通知するものとする。 2 児童手当の支払を口座振替で行う場合には様式第12号の3、様式第12号の4、様式第12号の5又は様式第12号の6による通知書により受給者に通知するものとする。 3 様式第12号の5又は様式第12号の6により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を受給者に改めて通知するものとする。 (令4規則13・一部改正) (支払の一時差止等)第20条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第13号又は様式第14号により受給者に通知するものとする。 (処分の取消し)第21条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。 (委任)第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附則 (施行期日)1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。 (児童手当の支払日を定める規則の廃止)2 児童手当の支払日を定める規則(昭和50年三沢市規則第22号)は、廃止する。 附則(平成27年規則第24号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成28年規則第12号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附則(平成30年規則第17号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(令和4年規則第13号) この規則は、令和4年6月1日から施行する。 様式第1号(第4条、第11条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第2号(第5条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第3号(第6条、第7条、第10条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第4号(第8条、第9条、第10条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第5号(第11条、第13条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第6号(第12条、第13条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第7号(第14条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第8号(第14条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第9号(第15条関係) (平27規則24・一部改正) 様式第10号(第16条関係) (平27規則24・一部改正) 様式第11号(第17条関係) (平27規則24・平28規則12・一部改正) 様式第12号の1(第19条関係) (平27規則24・平30規則17・一部改正) 様式第12号の2(第19条関係) 様式第12号の3(第19条関係) (平27規則24・平30規則17・一部改正) 様式第12号の4(第19条関係) 様式第12号の5(第19条関係) (平27規則24・平30規則17・一部改正) 様式第12号の6(第19条関係) 様式第13号(第20条関係) (平28規則12・一部改正) 様式第14号(第20条関係) (平28規則12・一部改正) 三沢市児童手当事務取扱規則 平成24年6月27日 規則第19号 (令和4年6月1日施行) 条項目次 沿革  本則  第1条(目的)  第2条(記録及び管理をすべき情報)  第3条(父母指定者指定届の処理等)  第4条(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)  第5条(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)  第6条(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)  第7条(一般受給資格者に係る額改定届の処理)  第8条(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)  第9条(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)  第10条(職権に基づく額改定の処理)  第11条(一般受給資格者に係る現況届の処理)  第12条(施設等受給者に係る現況届の処理)  第13条(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)  第1項  第2項  第3項  第14条(未支払請求書の処理)  第15条(寄附に係る事務処理)  第1項  第2項  第3項  第4項  第16条(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)  第1項  第2項  第3項  第4項  第17条(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)  第1項  第2項  第3項  第18条(支払)  第1項  第2項  第19条(支払の処理)  第1項  第2項  第3項  第20条(支払の一時差止等)  第21条(処分の取消し)  第22条(委任)  附則  第1項(施行期日)  第2項(児童手当の支払日を定める規則の廃止)  附則(平成27年規則第24号)  附則(平成28年規則第12号)  附則(平成30年規則第17号)  附則(令和4年規則第13号)  様式第1号(第4条、第11条関係)  様式第2号(第5条関係)  様式第3号(第6条、第7条、第10条関係)  様式第4号(第8条、第9条、第10条関係)  様式第5号(第11条、第13条関係)  様式第6号(第12条、第13条関係)  様式第7号(第14条関係)  様式第8号(第14条関係)  様式第9号(第15条関係)  様式第10号(第16条関係)  様式第11号(第17条関係)  様式第12号の1(第19条関係)  様式第12号の2(第19条関係)  様式第12号の3(第19条関係)  様式第12号の4(第19条関係)  様式第12号の5(第19条関係)  様式第12号の6(第19条関係)  様式第13号(第20条関係)  様式第14号(第20条関係) 体系情報 第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉 沿革情報 ◆ 平成24年6月27日 規則第19号 ◇ 平成27年4月1日 規則第24号 ◇ 平成28年3月31日 規則第12号 ◇ 平成30年11月30日 規則第17号 ◇ 令和4年5月30日 規則第13号 e000000001 e000000025 e000000025 e000000025 e000000026 e000000029 e000000028 e000000036 e000000036 e000000039 e000000042 e000000041 e000000046 e000000047 e000000051 e000000052 e000000056 e000000057 e000000061 e000000062 e000000067 e000000067 e000000068 e000000071 e000000070 e000000077 e000000077 e000000078 e000000081 e000000080 e000000088 e000000088 e000000089 e000000092 e000000091 e000000099 e000000099 e000000100 e000000103 e000000102 e000000110 e000000110 e000000111 e000000114 e000000113 e000000121 e000000121 e000000122 e000000125 e000000124 e000000132 e000000132 e000000133 e000000136 e000000135 e000000143 e000000143 e000000144 e000000147 e000000146 e000000158 e000000158 e000000159 e000000162 e000000161 e000000167 e000000168 e000000179 e000000180 e000000188 e000000188 e000000189 e000000192 e000000191 e000000203 e000000203 e000000204 e000000207 e000000206 e000000217 e000000217 e000000228 e000000228 e000000235 e000000235 e000000236 e000000239 e000000238 e000000243 e000000244 e000000252 e000000253 e000000262 e000000262 e000000263 e000000266 e000000265 e000000269 e000000269 e000000276 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